実名の登録
- 申請可能者
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著作物の作者、著作者が遺言で指定する者
- 効果1
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登録を受けた人が,当該著作物の著作者と推定される。
- 効果2
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保護期間(著作者の死後70 年間)が延びる。
実名の登録申請
- 登録要件1
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公表されているか?
- 登録要件2
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公表が無名もしくは変名であったか?
- 登録要件3
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申請者は著作者もしくは著作者から遺言で指定された者か?
- 必書書類
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登録免許税(収入印紙 9,000円)、実名登録申請書、著作物の明細書、実名を証明する書類など
- 行政書士報酬
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50,000円~(税別) 証明書類の存在状況により変わります。
第一発行年月日等の登録
- 申請可能者
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著作権者,無名又は変名で公表した著作物の発行者
- 効果1
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登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。
第一発行年月日等の登録申請
- 登録要件1
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公表されているか?
- 登録要件2
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申請者は著作権者(権利を持っている人)か?(無名の場合発行者(出版者等)も可)
- 登録要件3
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著作物を公表した日を客観的に証明することができるか?
- 必要書類
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登録免許税(収入印紙 3,000円)、第一発行(公表)登録申請書、著作物の明細書、第一発行(公表)年月日を証明する書類など
- 行政書士報酬
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50,000円~(税別) 証明書類の存在状況により変わります。
- 公表を証明でない場合
- 当事務所にて、インターネット上に代行公開します。(有料)
創作年月日の登録(プログラム)
- 申請可能者
-
著作権者
- 効果1
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登録した創作年月日(申請書に記載されている創作の年月日)に創作があったものと推定される。
創作年月日の登録(プログラム)の登録申請
- 登録要件1
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申請者は著作権者
- 登録要件2
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創作後6ヵ月以内(公表、未公表を問わず)
- 必要書類
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登録免許税(収入印紙 3,000円)、登録手数料 47,100円 創作年月日登録申請書、著作物の明細書、プログラムの著作物の複製物
- 行政書士報酬
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50,000円~(税別)
著作権・著作隣接権の移転等の登録
- 申請可能者
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登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが,登録権利者の単独申請も可)
- 効果1
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権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができる。
著作権・著作隣接権の移転等の登録申請
- 登録要件1
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登録権利者もしくは登録義務者か?
- 登録要件2
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譲渡は法的に問題ないか?
- 登録要件3
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譲渡範囲は明確か?
- 必要書類
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登録免許税(収入印紙 移転原因により違う)、著作権登録申請書、著作物の明細書、登録の原因を証明する書類書類、登録権利者が単独で申請する場合は,その権限等を証明する書類など
- 行政書士報酬
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50,000円~(税別) 証明書類の存在状況や譲渡原因(信託設定、売買、相続、質権設定など)により変わります。
出版権の設定等の登録
- 申請可能者
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登録権利者及び登録義務者(原則として共同申請だが,登録権利者の単独申請も可)
- 効果1
-
権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができる。
出版権の設定等の登録申請
- 登録要件1
-
登録権利者もしくは登録義務者か?
- 登録要件2
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出版権設定契約を締結しているか?
- 必要書類
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登録免許税(収入印紙 出版権の登録内容により違う)、出版権登録申請書、著作物の明細書、登録の原因を証明する書類書類、登録権利者が単独で申請する場合は,その権限等を証明する書類など
- 行政書士報酬
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50,000円~(税別) 証明書類の存在状況や譲渡原因(信託設定、売買、相続、質権設定など)により変わります。