遺言による生命保険金の受取人の変更
第〇条 私は、次の生命保険契約に基づく生命保険金の受取人を、妻 甲(大正 〇年 〇月 〇生)に変更する。
保険番号 xxx
規約日 xxx
種類 xxx
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保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができます。(保険法 44①)
遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。(保険法 44②)
このように法律によって相続人が保険者へ通知すれば変更可能と定められています。
但し、平成22年4月1日以前に締結した生命保険契約については、本法は適用されないので個別に生命保険会社へ相談されるほうがいいです。
「相続人が保険者へ通知すれば」と条件がついていますので、
「変更を通知する前」に「従前の受取人」が保険会社へ請求すればが保険金は支払われてしまいます。
遺言書を確認後速やかに保険者へ通知する必要があります。
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が速やかに保険者へ通知することになります。