遺言で受益者指定権等を行使

  1. 書き方例

    第〇条 私は、次の信託財産の受益者を、妻 甲(大正 〇年 〇月 〇生)に指定する。
    信託契約日 xxx
    委託者 xxx 
    信託財産 xxx 
    ・・・・

  2. 解説

    信託(民事信託、商事信託含め)の設定内容(信託行為の定め)で、
    受益者(利益を受ける人)が定められていると当然その人が受益者となりますが、
    受益者を指定し、又はこれを変更する権利を持っている人を設定している信託もあります。
    この受益者指定権を行使する方法は、
    受託者に対して、受益者指定権を有する人が誰にするか意思表示することで行います。
    この意思表示は、口頭でもいいし、遺言でもいいことになっています。(信託法89 ②)
    遺言で受益者指定権が行使されたときには、受託者に速やかに通知する必要がありますので、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。