遺言で不動産の相続人を指定
第〇条 私は、所有する次の土地及び建物を、妻 甲(大正 〇年 〇月 〇生)に相続させる。
土地の表示
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建物の表示
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一番のポイントは対象財産の特定方法に注意することです。
土地は、所在、地番、地目、地積で特定することができます。不動産登記の記載内容をそのまま書けば問題ありません。
自筆証書遺言では、不動産登記事項証明書等をコピーし、そのコピー書面に署名押印しておくだけでも問題ありません。
ただ、遺言書本文で財産を特定するため「財産目録1」等のように通番を書いておくとよいです。
土地が農地であっても、相続による承継の場合は農地法による許可または届出は不要です。
借地権や賃借権などを有している場合には契約関係に配慮する必要があります。
契約書が無い場合には、借地権設定者などに確認しましょう。
遺言書における建物の特定方法は、基本的に土地と同じで不動産登記の記載内容をそのまま書きます。
勿論、自筆証書遺言では不動産登記事項証明書等をコピーし署名押印で問題ありません。
所在の表示方法が若干違っているので注意が必要です。
遺言書における区分所有物の特定方法も、不動産登記の記載内容をそのまま書くか、
自筆証書遺言では不動産登記事項証明書等をコピーし署名押印で問題ありません。
遺言書における未登記の建物の特定方法は、固定資産税の通知書などを用いると良いとです。