遺言で動産・有価証券・債権の相続人を指定
第〇条 私は、私の所有する次の車両を、妻 甲(大正 〇年 〇月 〇生)に相続させる。
自動車登録番号 〇〇〇〇
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第〇条 私は、私の所有する株式を、妻 甲(大正 〇年 〇月 〇生)に相続させる。
〇〇〇〇証券株式会社 〇〇支店
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第〇条 私は、私がX(誕生、住所)に対して有する次の貸金債権を、妻 甲(大正 〇年 〇月 〇生)に相続させる。
貸主 遺言者 借主 X とする次の内容の金銭消費賃貸借契約に基づく貸金債権
元金 〇〇万円
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動産と有価証券については、財産の特定方法だけ注意をしておけば問題ないです。
自動車であれば車検証の内容を記載し、有価証券では口座などを記載すれば特定できます。
債権についても、特定には勿論注意が必要で、更に債権の証拠となるものがあるか否かも重要な要素です。
また、指名債権の譲渡は譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他第三者に対抗できません。
即ち、相続人か遺言執行者が債務者に通知する必要があります。
速やかに遺言執行するためには、遺言執行者を定め、債務者の通知先を書いておくことが重要です。