負担付遺贈の価格が遺留分回復で減少した時の負担内容の遺言
財産目録 1の〇〇についてはCの世話をすることを条件に 長男 Aへ相続させる。
遺留分回復の訴えによって財産目録 1の〇〇が減少した場合には、Cの世話について次男Bも半分の義務を負うこととする。
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負担付遺贈の目的物の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少することがあります。
例えば、遺産が1000万の時、子供が二人いるのに上の子だけに1000万円を負担付きで相続させた場合ですが、
下の子の遺留分侵害額請求を行うと、上の子の相続額は減ります。
減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(民法1003条)
上記例で話をすると遺留分侵害額請求により、25%相続額が減った場合にその負担割合(例えば母の面倒を見るとか)も25%義務を免れます。
但し、遺言で別の指示をすることができます。