遺言で遺言執行者の報酬を定めることについて
遺言執行者の報酬は、財産評価額のxx%とする。
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遺言執行者は報酬を貰えます。その報酬額の決定方法は、家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めます。(民法1018)
家庭裁判所以外に決めれるのは、遺言者となります。故に遺言執行者を定めた時は、遺言執行者の遺言執行者の報酬を定める遺言を忘れないようにしましょう。
大体の相場はいかほどでしょうか?
概ね相続財産額で変動するようですが、最低報酬額も各々決まっています。
平均的には、最低額 20万~30万それに加えて、相続財産額の1%~2%が最低額を超えるようだとそちらの額が採用されることが多そうです。
例えば、相続財産が5000万円だと50~100万が報酬相場でしょうか。