遺言で一般財団法人の設立
一般財団法人の定款に記載すべき内容 遺言書には以下の内容を書いておきます。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所の所在地 四 設立者の氏名又は名称及び住所 五 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額 六 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項 七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人であるときは、設立時会計監査人の選任に関する事項 八 評議員の選任及び解任の方法 九 公告方法 十 事業年度 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 153) この定款内容を元に、遺言執行者が法人を設立することになります。
遺言で相続財産を使って一般財団法人を作って欲しいと意思表示をします。
更に、遺言書に定款に記載すべき内容と遺言執行者を書いておく必要があります。
遺言書に必要な要素を箇条書きにすると、
・一般財団法人を設立する意思表示
・一般財団法人の定款に記載すべき内容
・遺言執行者
となります。 相続財産として、少なくとも300万円以上が必要です。