遺言で共同相続人の相続分を定める

  1. 書き方例

    第〇条 私は、次のとおり相続分を指定する。
    妻 (yy年mm月dd日生) 2分の1
    ・・・・・ 

  2. 解説

    相続が開始すると、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し(民法 899)、 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します(民法 898)。
    相続財産は共有状態なのでその持分割合を決める必要があります。
    それが、相続分の意味となります。
    法定相続分は決まっています。その法定相続分とは違う割合いを遺言で定めることができます。
    ただし、民法改正で、遺言で遺留分を超えるについては、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません。(民法908の2)
    相続財産が、債権の場合、遺留分を超えて相続した相続人が遺言の内容を債務者に通知して明らかにすれば、第三者に対抗することができます。
    遺言執行者が,遺言の執行事務として通知することもできます。