遺言で遺産の分割禁止を定める
長男が二十歳になるまで、財産目録1のxx財産について分割を禁止する。
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「相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」(民法908)
5年が上限ですが、直ぐに分割するべきでないと考える相続財産について分割を禁止することができます。
ご利用の場面としては、直ぐに分割すると相続人の間で争いごとが起こると考えられたときなどです。
遺言のほかに、遺産分割を家庭裁判所に請求した場合において、
特別の事由があるときに、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部についてその分割を禁ずることができます。