遺言で遺産の分割方法を定める
第〇条 遺言者は、別紙目録第1記載のxx財産をYY(生年月日,住所)に相続させる。
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「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができる」(民法908)
この遺産の分割の方法(民法 908)の示し方についは2種類あります。
一つ目が、方式を指定する現物分割、換価分割又は代償分割を定めるパターンと、
二つ目が、遺産分割により特定の遺産を特定の相続人に取得させるパターンがあります。
このうち、二つ目が「特定財産承継遺言」と言われています。
分割方法の定めを第三者に遺言で委託することも出ます。
例えば、「分割方法は〇〇(誕生日 住所)へに委託する。」
書き方例のように、特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させることができます。(民法1014)
この場合は、遺言執行者をしてしておくと手続きが円滑に進められます。
遺言執行者は、~対抗要件を備えるために必要な行為をすることができます。(民法1014 2)