遺言で受遺者が遺贈の承認又は放棄の定め

  1. 書き方例

     私は 被相続人〇〇から遺贈された xxxについて放棄する。
    ・・・・・ 

  2. 解説

    遺言によって遺産を包括又は特定の名義で受遺者に与えることができます。
    これを遺贈といい、契約である死因贈与と異なり、遺贈は単独行為であるため受遺者が相続発生時に断ることもできます。
    ※ 契約=譲る側、受ける側お互いに承諾することで契約が成立する。
      遺贈=譲る側が単独で意思表示(遺言)受ける側は、遺言者が死亡後に承認又は放棄の意思を表明。
      
    これをうけて、受遺者は遺言で遺贈の承認又は放棄ができる定めがあります。
    受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは~略~ ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(民法 988)