遺言で遺贈が無効、失効時の財産帰属先の定め
財産目録 1の〇〇財産をAさんが大学へ入学したら遺贈する。Aさんがその条件の成就しなかった場合は、Bさんへ遺贈する。
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遺贈が、条件が成立せずその効力を生じないときや、受遺者が放棄してその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属します。
例えば「Aさんが大学に入学したら、100万遺贈する。」(民法995 )
と遺言されていたが、Aさんは大学へ入学しなかった。
この時100万円は、相続人の物になります。
これを遺言で変更することができます。「ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」(民法995 )