遺言で内縁関係の間にできた子を認知

  1. 書き方例

     私は、内縁の妻A(生年月日、住所)との間に生まれた子B(生年月日、住所)を認知する。
    ・・・・・ 

  2. 解説

    婚姻関係のない男女の間に生まれた実子を「認知」すると法律的な親子関係が生じます。 認知は2つの方法があります。(民法 781条)
    ①戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
    ②遺言によっする。
    一度認知すると、取り消すことはできません。(民法 785条)
    そこで、様々な事情で生きている間に認知することができなかった方で、亡くなった後の遺産を相続させたい場合、遺言で認知しておくことが必要です。
    遺言で認知する場合、もう一つ重要なことがあります。
    遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、~略~、その届出をしなければならない。(戸籍法 64条)。
    遺言で遺言執行者を定めておく必要があります。