遺言で未成年後見人の指定

  1. 書き方例

     私は,子〇〇(生年月日、住所)の未成年後見人として妹xxx(生年月日、住所)を指定する。
    ・・・・・ 

  2. 解説

    「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。」に後見が開始されます(民法 838)。
    後見が開始されると、未成年後見人が選任されます。
    親権者は、子の利益のために子の監護(肉体的な生育を図ること)及び教育(精神的な向上を図ること)をする権利を有し、義務を負う。」(民法 820)
    親権を行う者が管理権は、一言では財産管理と言われています。
    「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表(★法定代理権)する・・・」 (民法 824)
    親がいない時や、親がいても財産権がない(法定代理権がない)時に、未成年後見人が選任されます。
    〇〇の人が未成年後見人を遺言で指定することができます。〇〇の人が居ないときは家庭裁判所が選任します。
    〇〇の人とは、
    その未成年者に対して最後に親権と管理権を有している者(親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方)(民法 839)となります。