遺言で未成年後見監督人の指定
私は,子〇〇(生年月日、住所)の未成年後見監督人として兄xxx(生年月日、住所)を指定する。
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未成年後見監督人は次のような仕事を行います。
(1) 未成年後見人の事務を監督すること
(2) 未成年後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
(3) 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
(4) 未成年後見人又はその代表する者と被後見人(未成年者)との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 (民法851)
一言では、未成年後見人を監督する人なので、後見人にきちんと指示できる人がなるべきです。
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。(民法848)
その他必要があるときに家庭裁判所が選任することができます。