遺言で推定相続人の廃除
子〇〇は、私に対し、繰り返し暴力を加え、さらに侮辱した言動を繰り返していたので、私は子〇〇を相続人から廃除する。
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子供か親、配偶者の中で遺留分さえも与えない、一切相続させない人を家庭裁判所に請求することができます。これを、推定相続人の廃除といいます。
条件は以下のいずれかが成り立てば(or)家庭裁判所に請求することができます。
・被相続人に対して虐待した。
・さらに重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893)
遺言では、誰を、どのような理由で廃除するか書いておく必要があります。
また、手続きを円滑に進めるため遺言執行者を選任しておくことが望まれます。