遺言で著作物の実名登録

  1. 書き方例

      私は,〇〇名で公表したxxx絵画(△△所蔵)の実名登録を行う。この登録執行人に、長男xxx(生年月日、住所)を指定する。
    ・・・・・ 

  2. 解説

     思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法  2)と定義されています。
    アイデアレベルのものは、著作物とは呼ばれないようです。
    「無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる(著作権法75 )」
     バンクシーのように、名前を伏せて作品を公表する芸術家は珍しくないと思います。
     生存中は、名前を伏せたい理由は継続することのほうが多いと思います。
     そこで、死後に公表する方法をとられる方もいらっしゃるようです。その手段が遺言による実名登録です。
       (※公表された著作物でなけばなりません)
     その遺言で、登録して欲しい旨と誰にして欲しいか書くことでそれが実現されます。