受遺者又は受贈者が複数の場合の遺留分侵害額の負担割合(改正民法)

  1. 書き方例

      遺留分の侵害額は全て長男A(生年月日、住所)が負担する。
    ・・・・・ 

  2. 解説

     遺留分の侵害額の負担割合は、遺贈は、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。
    また、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します(民法 1047)。
    遺言者がその遺言に別段の意思を表示することもできます。