遺言で相続開始時と違う状態で相続財産を遺贈させる定めができます(改正民法)

  1. 書き方例

      財産目録 1の〇〇については修理後にAさんへ遺贈すること。
    ・・・・・ 

  2. 解説

     遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時の状態で引き渡し、又は移転する義務を負います(改正民法 998条)。
    改正民法により、相続開始時の状態で遺贈すれば良くなったので遺贈義務者の負担が軽減されています。
    しかし、これを遺言で遺贈義務者に負担を課すことができます。
    「ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」(改正民法 998条)。
    上記に書いた、遺贈義務者の軽減規定の逆を遺言で残すことができます。
    例えば、壊れたフェラーリを修理して遺贈して欲しいなどです。