著作権侵害等の差止請求ができる人を指定

  1. 書き方例

      私は,名誉回復等の措置の請求について遺族に代えてB(生年月日、住所)を指定する。
    ・・・・・ 

  2. 解説

     著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し
    その侵害の停止又は予防の請求することができる。(著作権法  112)これらは著作者などの遺族でも請求できます(著作権法  116)。
    また、著作者又は実演家の死後においては、その遺族は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し
    第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。