遺言執行者の復任権に関する遺言について(改正民法)
財産〇〇の遺言執行においては、遺言執行者は第三者にその任務を委任することができる。
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遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。(民法1016)
また、その理由がやむを得ない時は、遺言執行者の責任は、相続人に対してその選任及び監督責任のみとなります。
例えば、相続手続きが良く分からないので専門家へ依頼したが、
専門家がなかなか業務を遂行しないことが原因で遺言内容が実現できなくなった場合などは全て遺言執行者の責任となります。
もっとも、相続人から責任追及された遺言執行者は、専門家の責任を追及するればよいことになると思います。