特定財産に関する遺言執行者の遺言の執行に関する遺言について(改正民法)
財産目録 1の〇〇不動産については、長女△△自身で遺言執行手続きをすること。
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遺言で、遺産の分割の方法(民法 908)の示し方についは2種類あります。
一つ目が、方式を指定する現物分割、換価分割又は代償分割を定めるパターンと、
二つ目が、遺産分割により特定の遺産を特定の相続人に取得させるパターンがあります。
このうち、二つ目が「特定財産承継遺言」と言われるようです。
法定相続分を超える部分の相続を第三者へ対抗するには対抗要件が必要ですが(改正民法 889条の2)、
遺言執行人は単独で、対抗要件を備える手続きを進めることができます。
また、預貯金債権などの場合は払い戻し請求や条件によっては解約手続きを遺言執行人が行うことができます(改正民法1014 ②,③)。
しかし、遺言で遺言執行人ができることを定めることもできます。