特定財産に関する遺言執行者の遺言の執行に関する遺言について(改正民法)
財産〇〇の遺言執行において、その任務の執行にはAの意見に従うこと。
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遺言執行者が数人いる場合には、その任務の執行は、過半数で決めます。(民法1017)
但し、例えば家屋を修繕するような管理行為は、保存行為と呼ばれ各自がそれぞれ単独で行うことができます。
「ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」(民法1017 但し書き)
例えば、遺言者が、意見が割れた時にある特定の遺言執行者の意見を採用するように遺言することも可能です。
また、A財産については甲の意見を採用して、B財産について乙財産を採用するようなことも可能です。