遺言による前の遺言の全部又は一部を撤回について
〇〇年〇〇年〇〇日の第△条××に関する遺言は撤回する。
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「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」 (民法 1022)
後の遺言で前の遺言を撤回することが明記できる定めです。
遺言の方式は定められていないので、例えば、前遺言が公正証書遺言の場合で、
後遺言を自筆証書遺言によって全部又は一部を撤回しても問題ないことになります。
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」(民法 1023)
明確に撤回の意思を遺言で示さなくても、前遺言と抵触する後遺言については、
自動的にその部分が撤回されたとみなされる定めです。