議決権制限 種類株式を事業承継で活用 | 行政書士eねっと事務所
議決権制限株式を活用して、株式を承継する場合の要点をまとめました。
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事業承継一覧
議決権制限株式とは
株主の権利(会社法105)である、株主総会における議決権の行使について何らかの制限が付された種類の株式(会社法108 1 3)。
事前手続き
種類株式を発行する。
議決権制限株式を発行する為の定款変更
株主総会の特別決議(会社法309 2)で定款変更を承認。種類株主に影響を及ぼす場合は種類株主総会の決議が必要。
普通株式を種類株式へ転換する場合は、会社と転換希望株主の合意及び他の全株主の同意が必要。
登記事項変更
推奨事例
法定相続人が複数いる場合
権利移転時期
相続時
移転相手
普通株式 ⇒ 会社経営を引継ぐ相続人
議決権制限株式 ⇒ その他相続人