民事信託(自己信託)を活用して、株式を承継する場合の要点をまとめました。

民事信託(自己信託)とは
民事信託とは、家族信託とも言われており、法律用語ではなく俗語です。 しかし、その内容は信託法という法律に準拠し、自由な財産管理・遺産承継の手法となっています。 自己信託は、信託宣言とも言われており、所有権が変わらないことが特徴です。

事前手続き

信託宣言する。

  1. 信託行為として、現経営者の自社株式を信託設定します。
  2. 現経営者の株式を信託登録します。

推奨事例
自ら引継ぎ経営を行うが、株式の財産権を後継ぎに移す場合

権利移転時期
生前、認知症前

信託終了
相続発生時(遺留分の考慮は必要)

移転相手
委託者 ⇒ 現経営者
受託者 ⇒ 現経営者
受益者 ⇒ 後継ぎ
信託財産 ⇒現経営者の自社株式
受益権 ⇒配当益、残余財産
他益信託なので信託開始時に後継ぎの譲渡所得とみなされます。