自営業者の民事信託(事業信託)を事業承継で活用 |広島| 行政書士eねっと事務所事務所
自営業者が民事信託(事業信託)を活用して、事業を承継する場合の要点をまとめました。
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事業承継一覧
民事信託(事業信託)とは
民事信託とは、家族信託とも言われており、法律用語ではなく俗語です。 しかし、その内容は信託法という法律に準拠し、自由な財産管理・遺産承継の手法となっています。 事業信託は、事業上のプラス財産、マイナス財産(信託財産責任負担債務)一括して信託設定するものと言われています。
事業信託=事業用財産(有形、無形、人、債務)の信託
事前手続き
信託宣言する。
事業用財産(有形、無形、人、債務)を一覧にして文書化します。
信託行為として、現事業の事業財産を信託設定(公正証書等)します。
事業財産毎に信託登録します。
推奨事例
自営業者が、後継者に事業を承継する場合
権利移転時期
生前、認知症前
信託終了
相続発生時(遺留分の考慮は必要)
移転相手
委託者 ⇒ 現経営者
受託者 ⇒ 現経営者
受益者 ⇒ 現経営者+後継ぎ
信託財産 ⇒事業財産
受益権 ⇒事業収益や知的財産
自益信託とするために、後継ぎへは財産的価値以外の受益権とします。