配当種類 種類株式を事業承継で活用 |広島| 行政書士eねっと事務所
配当種類株式を活用して、株式を承継する場合の要点をまとめました。
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事業承継一覧
配当種類株式とは
株主の権利(会社法105)である、剰余金の配当を受ける権利について、他株主より優先または劣後する種類の株式(会社法108 1 1)。
事前手続き
種類株式を発行する。
配当種類を発行する為の定款変更
株主総会の特別決議(会社法309 2)で定款変更を承認。種類株主に影響を及ぼす場合は種類株主総会の決議が必要。
普通株式を種類株式へ転換する場合は、会社と転換希望株主の合意及び他の全株主の同意が必要。
登記事項変更
推奨事例
経営後継者以外の相続人や相続人以外がいる場合
権利移転時期
相続時
移転相手
無配当種類株式 ⇒ 会社経営を引継ぐ相続人(役員報酬で充当)
優先配種類当株式(+議決権制限) ⇒ その他の人