取得請求権付株式を活用して、株式を承継する場合の要点をまとめました。

取得請求権付株式とは
株主の権利として、会社に株式を買い取るよう請求することができる株式(会社法2 18)で、 「プット・オプション付種類株式」とも呼ばれています。

事前手続き

種類株式を発行する。

  1. 取得請求権付株式を発行する為の定款変更
  2. 株主総会の特別決議(会社法309 2)で定款変更を承認。種類株主に影響を及ぼす場合は種類株主総会の決議が必要。
  3. 普通株式を種類株式へ転換する場合は、会社と転換希望株主の合意及び他の全株主の同意が必要。
  4. 登記事項変更

推奨事例
経営後継者以外の相続人が全く会社に興味なく金銭に変えることを希望している場合。

権利移転時期
相続時

移転相手
普通株式 ⇒ 会社経営を引継ぐ相続人
取得請求権付株式 ⇒ その他相続人