全部取得条項付株式を活用して、株式を承継する場合の要点をまとめました。

全部取得条項付株式とは
会社の権利として、株主総会の特別議決により一方的にある種類株主から全部株式を買い取ることができる株式(会社法108 1 7)です。 一部の株主を強制的に排除することができる種類株式です。

事前手続き

種類株式を発行する。

  1. 全部取得条項付株式を発行する為の定款変更
  2. 株主総会の特別決議(会社法309 2)で定款変更を承認。種類株主に影響を及ぼす場合は種類株主総会の決議が必要。
  3. 普通株式を種類株式へ転換する場合は、会社と転換希望株主の合意及び他の全株主の同意が必要。
  4. 登記事項変更

推奨事例
将来的に、該当株式を100%減資する予定がある場合に設定しておく。

権利移転時期
相続

移転相手
普通株式 ⇒ 経営後継ぎ
全部取得条項付株式 ⇒ 後継ぎ以外