役員選解任権付種類株式を活用して、株式を承継する場合の要点をまとめました。

役員選解任権付種類株式とは
非公開会社でのみ設定が可能な種類株式です。本種類株主総会で取締役・監査役を選任できる種類株式です。 特定の株主が、自分の役員の地位を確保したい場合や、少数株主から監査役として役員を送り込む場合などに設定されます。

事前手続き

種類株式を発行する。

  1. 役員選解任権付種類株式を発行する為の定款変更
  2. 株主総会の特別決議(会社法309 2)で定款変更を承認。種類株主に影響を及ぼす場合は種類株主総会の決議が必要。
  3. 普通株式を種類株式へ転換する場合は、会社と転換希望株主の合意及び他の全株主の同意が必要。
  4. 登記事項変更

推奨事例
後継者以外の株主が取締役となっている場合で、後継者へ大量の株式を譲ったときにその取締役が一方的に解任されるリスクを無くしたい場合

権利移転時期
普通株式は相続時、後継者以外は生前

移転相手
普通株式 ⇒ 新経営者(後継ぎ)
役員選解任権付種類株式 ⇒後継者以外