属人的株式とは
定款で株主毎に配当・残余財産の分配・議決権について異なる定めをする株式です(会社法 109 2)。
これは、非公開会社に限定して認められます。
こちらは、株式の内容ではなく株式の種類を構成するものではないため、登記事項とされていません。
事前手続き
種類株式を発行する。
- 属人的株式を発行する為の定款変更
- 株主総会の特殊決議(会社法309 4)で定款変更を承認。
推奨事例
生前に大多数の株式と共に経営権を移転する場合に、旧経営者の影響力を残しておきたい場合。
又は、少数株と経営権を移転する場合に、少数株の新経営者の議決権を強めたい場合。
移転相手
属人的株式 ⇒少ない株数で影響力を強めたい方