民事信託(信託契約)を活用して、株式を承継する場合の要点をまとめました。

民事信託(信託契約)とは
民事信託とは、家族信託とも言われており、法律用語ではなく俗語です。 しかし、その内容は信託法という法律に準拠し、自由な財産管理・遺産承継の手法となっています。 民事信託を自社株式の承継で利用する場合、「指図権」という権利が利用されます。

事前手続き

信託契約を締結する。

  1. 信託行為として、現経営者と後継ぎとの間で信託契約を締結します。
  2. 現経営者の株式を信託登録し、株式の所有権を受託者となる後継ぎへ移転します。

推奨事例
自ら会長などに退き、経営を後継ぎに任す場合

権利移転時期
生前、認知症前

信託終了
相続発生時(遺留分と相続税の考慮は必要)

移転相手
委託者 ⇒ 現経営者
受託者 ⇒ 新経営者
受益者 ⇒ 現経営者
信託財産 ⇒現経営者の自社株式
受益権 ⇒配当益、指図権
自益信託なので信託開始時に譲渡税発生せず。