第1問
財産は、現有で具体的に確定できますか(財産目録として文書化できるか)?
第2問
今、何らかの支援(扶養など)を行っている親族(子など)や親しい知人がいますか?
第3問
今、支援(扶養など)している方を、あなたが認知症になった後も可能な限り支援したいですか?
第4問
今、支援(扶養など)している方を、あなたが亡くなった後に相続財産で支援したいですか?
第3問
あなたが認知症になった場合や亡くなった後を考えた時に、円滑に引継ぎたい財産や事業はありますか?
第4問
あなたが認知症になった場合や亡くなった後を考えた時に、相続財産で社会貢献したいですか?
第5問
あなたが認知症になった場合や亡くなった後を考えた時に、心配するぺットはいますか?
受託者に関する質問
あなたの思い(心配事)と財産を託せる人はいますか?
債務に関する質問
既に有している、何らかの債務(借金など)を逃れるための信託ではないですか?
結果
民事信託の活用をお勧めします。
結果
民事信託の活用は難しいです。