信託手続き及び信託事務の大まかな流れは次の通りです。
ご自分で手続きをご検討されている方はこちらも参考にしてください。
信託契約書作成までをサポート 自分で福祉型の民事信託の手続き民事信託(みんじしんたく)とは、家族信託(かぞくしんたく)とも言われており信託法に準拠した自由な財産管理・遺産承継の手法です。 元気なうちに信頼できる相手(家族など)に、財産の管理や処分する権限を託す非営利の信託です。
信託の必要な要素
(信託法 2条)
信託の設定方法
信託制度では、信託の設定行為を「信託行為」と呼んでいます。信託法の3条で信託契約、遺言信託、自己信託の三形態の信託行為を認めています。
信託行為の効力が生じる時期
3つの「信託行為」は、それぞれ法的な効力が生じる時期が違います。
具体例(福祉型信託)
民事信託(もしくは、家族信託)の対義語として商事信託がありますが、これらはいずれも法律用語ではありません。
しかし、いずれも信託法に準拠して信託行為を行わなければなりません。
違いは、信託の事務を責任をもって行う者、即ち「受託者」が営利を目的とした信託業者(信託業法)でない
場合を民事信託(家族信託)と一般的に言っています。
ですので、ご自身で「信託」を勉強すれば、信託財産によっては経費及び税金「0円」で信託を始められます。
しかし、次の点が信託を理解する時の妨げになります。
これを、正しく理解しないまま信託行為をされると、期待しない結果を招くこともありますので注意して下さい。 不安な方は、専門家の方のサポートをお受けになることをお勧めします。 リスクの少ないパターンについて、ご自身で信託利用される方法ついて別ページで紹介しています。
善管注意義務がある受託者の仕事である、信託事務の主な項目は次の通りです。
個人事業の承継に事業信託
後継ぎへ個人事業承継するため、事業(事業資産と事業債務)を自己信託(委託者=受託者)することで、
ノウハウや資産の承継を確実に行うことができます。
自己信託は委託者兼受託者であるため所有権の移転が発生せず、信託開始後も開始前とほぼ同様の業務手順で事業継続できます。
但し、信託ですので委託者の固有財産からの分割が必要で、登記・登録が必要な財産は信託設定しなければなりません。
遺言代用信託契約
遺言と同様の効果を得るために設定される契約です。民法の遺言制度を使わず契約によって相続を実現する仕組みです。 委託者の死亡を始期として、信託財産から給付を受ける権利を取得する受益者が定められた信託です。
高齢者福祉型信託
家族などに金銭管理を任せたいときに活用する信託事例です。
当事務所は、民事信託(家族信託)に関し、様々な形でサービスを提供しています。
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