手続きの推奨手順

手順1
信託診断ツール

信託財産調査及び検討ツール
手順2
推定相続人の調査。
代行をご希望の場合は、下記相談ボタンからご連絡下さい。
手順3
信託設計。
代行をご希望の場合は、下記相談ボタンからご連絡下さい。
信託組成の期間チェックツール
手順4
信託設定。
信託設計を基に信託設定。代行をご希望の場合は、下記相談ボタンからご連絡下さい。
手順5
信託行為(信託開始)、信託財産の分離事務
ご相談をご希望の場合は、下記相談ボタンからご連絡下さい。
手順6
信託事務及び財産管理(信託期間中)、信託報告
財産目録作成ツール

信託帳簿作成ツール
相談をご希望の場合は、下記相談ボタンからご連絡下さい。

目次

民事信託(家族信託)の手続き

信託手続き及び信託事務の大まかな流れは次の通りです。

  1. 信託の設計
  2. 信託行為(信託の設定)
  3. 信託財産の分離事務
信託の設計
委託者の信託目的を達成するために、信託財産や受託者、受益者、受益権などの信託内容を検討します。 検討するにあたり、民事信託(家族信託)の難しさで示した、 信託税務、将来予想より実現案を導きます。
信託行為(信託の設定)
信託法に準拠した様式と信託設計に沿った信託行為を実行します。例えば、信託契約であれば契約書を作成し当事者間で合意締結します。
信託財産の分離事務
金銭等金融財産であれば、信託口口座を開設、不動産であれば信託登記、株式であれば信託の表示や記録を会社へ要求等、 財産に応じた分離事務を受託者が行います。 なお、信託契約書は法律上は私文書で問題ないですが、銀行のルールで信託口口座を開設する場合公正証書を求められることもあります。

ご自分で手続きをご検討されている方はこちらも参考にしてください。

信託契約書作成までをサポート
自分で福祉型の民事信託の手続き

民事信託(家族信託) とは?

民事信託(みんじしんたく)とは、家族信託(かぞくしんたく)とも言われており信託法に準拠した自由な財産管理・遺産承継の手法です。 元気なうちに信頼できる相手(家族など)に、財産の管理や処分する権限を託す非営利の信託です。

信託の必要な要素

(信託法 2条)

信託財産
受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。
委託者
信託の設定行為をする者
受託者
託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。
受益者
受益権を有する者をいう。
受益権
信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及びこれを確保するために信託法の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。
信託の設定方法

信託制度では、信託の設定行為を「信託行為」と呼んでいます。信託法の3条で信託契約、遺言信託、自己信託の三形態の信託行為を認めています。

信託契約
契約による信託で、委託者と受託者との契約締結によって信託が設定される信託の形態
遺言信託
遺言者(委託者)の遺言を通じて信託を設定する信託の形態
自己信託(信託宣言)
委託者が自分自身を受託者として、自己の財産を他人のために管理・処分する旨を意思表示して信託を設定する信託の形態
信託行為の効力が生じる時期

3つの「信託行為」は、それぞれ法的な効力が生じる時期が違います。

信託契約
特別の方式や書式などは法で定めておらず、口頭の合意でも成立し(実務上は、公正証書や私署証書(私文書契約書)が作成されています。)、原則合意締結時に効力が生じます。(例外 始期付や停止条件付信託の場合)
遺言信託
方式や書式などは法で定めておらず、遺言の効力の発生によってその効力を生じます。
自己信託(信託宣言)
書面又は電磁的記録での公正証書作成時、私署証書の場合は公証人の認証を受けた時にその効力を生じます。 それ以外の方法として、受益者となるべき者として指定された第三者に対する確定日付のある書面又は電磁的記録よって当該信託がされた旨及びその内容の通知があった時にその効力を生じます。 (例外 始期付や停止条件付信託の場合)
具体例(福祉型信託)

民事信託(家族信託)の難しさ

民事信託(もしくは、家族信託)の対義語として商事信託がありますが、これらはいずれも法律用語ではありません。 しかし、いずれも信託法に準拠して信託行為を行わなければなりません。 違いは、信託の事務を責任をもって行う者、即ち「受託者」が営利を目的とした信託業者(信託業法)でない 場合を民事信託(家族信託)と一般的に言っています。
ですので、ご自身で「信託」を勉強すれば、信託財産によっては経費及び税金「0円」で信託を始められます。 しかし、次の点が信託を理解する時の妨げになります。

民法との差による難しさ
社会ルールの多くが民法の原則に沿って作られていますので、 無意識に民法の原則が染みついています。 しかし、信託は民法の考え方と非常に親和性が悪い点があります。 例えば、ある委託者の土地を信託した場合、信託期間中は所有権が受託者に移ってしまいます。 しかし、所有権者たる受託者にはその土地から利益を受けることはできません。
信託税務の難しさ
信託税務は、受益権に着目しなければならない場合(譲渡税等)や、所有権移転の流れ(登録免許税)等を考える場合があり非常に分かり難くくなっています。 そのため民事信託(家族信託)のコンサルティング業務においては複数の専門家が一体となって行う必要があると言われています。
将来予測の難しさ
信託は30年先、更には100年先を見据えて設計する必要があるとも言われています。 将来を見据えて、信託財産においては価値の変移、受託者、受益者においては健康寿命を可変要素として、最適解を推論する必要があります。

これを、正しく理解しないまま信託行為をされると、期待しない結果を招くこともありますので注意して下さい。 不安な方は、専門家の方のサポートをお受けになることをお勧めします。 リスクの少ないパターンについて、ご自身で信託利用される方法ついて別ページで紹介しています。


民事信託(家族信託)事務

善管注意義務がある受託者の仕事である、信託事務の主な項目は次の通りです。

  1. 信託行為で示された受益権内容の実行
  2. 公租公課の支払い
  3. 信託帳簿の作成
  4. 信託計算書の作成
  5. 信託清算事務
受益権内容の実行
信託内容に沿った、受益権内容に従って財産の管理や給付等を行います。
公租公課の支払い
信託財産に関する公租公課の支払い処理を行います。
信託帳簿の作成
受託者は信託財産に係る帳簿、事務処理に関する書類を作成し管理保存します。(37条)様式については特に決まっていません。
当事務所は信託帳簿作成ツールを提供しています。
信託計算書の作成
受託者は、定期的に貸借対照表、損益計算書等を作成し、受益者に報告します。
当事務所は財産状況開示資料作成ツールを提供しています。
信託清算事務
清算受託者(通常その時の受託者 例外可)が信託の残余財産の清算手続きを行います。

よくある質問

信託の目的について
信託財産について
委託者について
受益者について
受託者について
受益者保護関係人について
信託の終了と清算について
信託の変更について
信託財産管理について

活用事例 (その他事例)

個人事業の承継に事業信託

後継ぎへ個人事業承継するため、事業(事業資産と事業債務)を自己信託(委託者=受託者)することで、 ノウハウや資産の承継を確実に行うことができます。
自己信託は委託者兼受託者であるため所有権の移転が発生せず、信託開始後も開始前とほぼ同様の業務手順で事業継続できます。 但し、信託ですので委託者の固有財産からの分割が必要で、登記・登録が必要な財産は信託設定しなければなりません。

委託者
個人事業主
受託者
個人事業主
受益者
個人事業主+後継ぎ
信託目的
事業承継
信託財産
事業資産、信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務(信託財産責任負担債務)
受益権
営業利益、業務ノウハウ
遺言代用信託契約

遺言と同様の効果を得るために設定される契約です。民法の遺言制度を使わず契約によって相続を実現する仕組みです。 委託者の死亡を始期として、信託財産から給付を受ける権利を取得する受益者が定められた信託です。

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メリット1
遺言のようなに法によって定められた厳格な要式行為がありません。
メリット2
通常の遺言では、自身の死亡時の相続について定めるだけですが、信託ではその次の相続を承継者として定めることができます。
メリット3
契約の内容を変更するだけで、厳格な要式行為なく委託者(遺言者)は受益者(相続人)を変更できます。
高齢者福祉型信託

家族などに金銭管理を任せたいときに活用する信託事例です。

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委託者
高齢者
受託者
子供等の家族
受益者
委託者
信託財産
預金など
メリット1
委託者=受益者で納税義務が発生しません。
メリット2
信託口口座によって、受託者名義で預金を管理すれば金融機関の手続き時に支障が生じません。
≫ その他活用事例はこちら

民事信託(家族信託)に関するサービスメニュー

当事務所は、民事信託(家族信託)に関し、様々な形でサービスを提供しています。

横スクロールできます。

サービス項目 サービス概要 対応地域 報酬(税別)

当事務所の設計手順

当事務所は、財産管理や遺産承継ついて家族毎に独自の方法で設計した信託内容をご提案しています。 民事信託(家族信託)の設定に当たり、依頼者の想いや家族構成・財産構成など考えるべきことは多岐にわたります。 そのため画一的な提案は難しく、依頼者毎に設計しています。当事務所の設計手順は次の通りです。
登場人物の確定
依頼者のご要望を伺い、信託財産と信託関係人を整理します。
可変要素、固定要素の分析
それぞれの信託財産と信託関係人について、可変要素(ご寿命など)、固定要素(確実な信託財産など)を分析します。
ご存命パターン毎の信託スキーム分析
それぞれの信託財産と信託関係人について、代表的な可変要素・ご存命パターンの信託スキームを整理分析して、 お勧めプランを幾つか提案します。ここまでのご支援サービスも用意しています。ご希望の方はお問い合わせください。
信託スキームの決定と手続き実行
ご依頼者様自身で、 上記で提案した信託スキームプランのいずれかを選択して頂きます。 その後選択されたプランに従って、事務手続きを他士業と連携し当事務所が主体的に進めます。