民事信託(家族信託)で重要な役割を担う受託者について、法的な責任や義務、仕事内容について説明します。

受託者には多くの事が求められています。特に収益がある財産(賃貸アパートなど) の場合、帳簿作成が本格的になり、負担を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。 当事務所では、そのような方へのサービスも提供していますのでお気軽にお問い合わせください。

法定欠格事由

自然人では、未成年、成年被後見人又は被保佐人です。また、信託管理人、信託監督人及び受益者代理人は、 受託者を兼ねることはできません。


受託者の代表的な義務

  1. 信託事務遂行義務(信託法29条):信託の本旨に従い、信託事務を処理
  2. 善管注意義務(信託法29条):信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意が必要
  3. 忠実義務信託法30条):受益者のため忠実に信託事務の処理
  4. 利益相反行為の原則禁止(信託法31条):財産を自分の財産にしてはならないなど
  5. 競業行為と信託報酬以外の利益の取得禁止(信託法32条)
  6. 公平義務(信託法33条):受益者が複数存在する場合公平に扱うこと
  7. 分別義務(信託法34条):登録や登記ができる財産は、登録及び登記必要など
  8. 信託事務の処理の状況についての報告義務(信託法36条)
  9. 帳簿等の作成等、報告及び保存の義務(信託法37条 信託計算規則4条)

受託者の任務終了(信託法56条)

  1. 死亡
  2. 後見開始又は保佐開始
  3. 破産手続開始の決定
  4. 法人が合併以外の理由により解散
  5. 辞任
  6. 解任
  7. 信託行為において定めた事由

新受託者の選任(信託法62条)

  1. 信託行為において定めた指定者
  2. 委託者及び受益者の合意により、新受託者を選任
  3. 裁判所へ利害関係人がの申立て、新受託者を選任

前受託者の義務

  1. 受益者に対し任務が終了を通知する義務(信託法59条)
  2. 信託事務を引継ぐ義務(信託法59条)
  3. 前受託者の相続人や成年後見人若しくは保佐人も、同様の報告、引継ぎ義務(信託法60条)

前受託者の義務

信託事務処理代行者を指定して、信託事務の代行を依頼することができます。(信託法28条)また、信託行為において第三者を指名することもできます


信託事務代行

当事務所は、民事信託(家族信託)の受託者をサポートサービスを提供しています。

サービス概要 報酬(税別)
信託計算代行
帳簿等の作成等、報告及び保存の義務(信託法37条 信託計算規則4条)の事務作業を代行します。 金額は記帳量に応じて変わります。事前にお見積りしますので、お問い合わせください。
信託帳簿と財産状況開示資料作成ツール
対応地域:全国
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