民事信託(家族信託)で重要な役割を担う受託者について、法的な責任や義務、仕事内容について説明します。
受託者には多くの事が求められています。特に収益がある財産(賃貸アパートなど)
の場合、帳簿作成が本格的になり、負担を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所では、そのような方へのサービスも提供していますのでお気軽にお問い合わせください。
法定欠格事由
自然人では、未成年、成年被後見人又は被保佐人です。また、信託管理人、信託監督人及び受益者代理人は、 受託者を兼ねることはできません。
受託者の代表的な義務
- 信託事務遂行義務(信託法29条):信託の本旨に従い、信託事務を処理
- 善管注意義務(信託法29条):信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意が必要
- 忠実義務信託法30条):受益者のため忠実に信託事務の処理
- 利益相反行為の原則禁止(信託法31条):財産を自分の財産にしてはならないなど
- 競業行為と信託報酬以外の利益の取得禁止(信託法32条)
- 公平義務(信託法33条):受益者が複数存在する場合公平に扱うこと
- 分別義務(信託法34条):登録や登記ができる財産は、登録及び登記必要など
- 信託事務の処理の状況についての報告義務(信託法36条)
- 帳簿等の作成等、報告及び保存の義務(信託法37条 信託計算規則4条)
受託者の任務終了(信託法56条)
- 死亡
- 後見開始又は保佐開始
- 破産手続開始の決定
- 法人が合併以外の理由により解散
- 辞任
- 解任
- 信託行為において定めた事由
新受託者の選任(信託法62条)
- 信託行為において定めた指定者
- 委託者及び受益者の合意により、新受託者を選任
- 裁判所へ利害関係人がの申立て、新受託者を選任
前受託者の義務
- 受益者に対し任務が終了を通知する義務(信託法59条)
- 信託事務を引継ぐ義務(信託法59条)
- 前受託者の相続人や成年後見人若しくは保佐人も、同様の報告、引継ぎ義務(信託法60条)
前受託者の義務
信託事務処理代行者を指定して、信託事務の代行を依頼することができます。(信託法28条)また、信託行為において第三者を指名することもできます
信託事務代行
当事務所は、民事信託(家族信託)の受託者をサポートサービスを提供しています。
サービス概要 |
報酬(税別) |
信託計算代行
帳簿等の作成等、報告及び保存の義務(信託法37条 信託計算規則4条)の事務作業を代行します。
金額は記帳量に応じて変わります。事前にお見積りしますので、お問い合わせください。
信託帳簿と財産状況開示資料作成ツール
対応地域:全国
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10,000円~
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