信託行為支援(全国)

 信託法3条で信託契約、遺言信託、自己信託と三形態の信託の設定方法を定めています。 この信託を設定する行為を信託行為と呼びます。
 その内、信託契約と自己信託による信託行為について非対面型でサポートするサービスです。

 信託は活用事例がまだ少なく分かり難いですが、一つ一つ当事務所がご依頼者の疑問を解消します。

 信託契約による信託行為では、契約内容を一緒に考え信託契約書の作成を代行します。  なお、信託契約の場合は私文書の契約書でも法的に有効ですが、公証証書や私署認証などを利用することもあります。

また、自己信託においては信託方法について一緒に考え、文書を作成代行し認証代理まで行います。

打ち合わせは電話かSkype、情報の送受信は、独自システムやメール、Fax及び郵送を利用することで非対面型のサービスを実現しています。 全国どちらかでもご利用できます。

また、当事務所は信託支援ツールも提供しています。≫信託支援ツール群はこちら

契約前

※電話かSkypeによる打合せとなります。ご依頼者の知識量に応じて進め方は変化しますので予めご了承ください。

前提
信託契約の場合、親族内に受託者候補がいること。信託財産が現存しており、該当財産は担保物件ではないこと。
電話打合せ 
お問合せ頂いた内容より、なぜ信託をされるのか?など、信託の概要案を提案するため打ち合わせを行います。 また、信託概要案作成のための具体的な情報もこの時に頂きます。
契約判断
信託概要案と御見積書を提示しますので、正式契約するかどうか判断して頂きます。 信託組成案は専門家によって三者三様と言われています。信託概要案だけでなく、当事務所との相性等も含めてじっくりご判断ください。

契約後 信託行為の支援

※電話かSkypeによる打合せとなります。ご依頼者の知識量に応じて進め方は変化しますので予めご了承ください。

前提
信託契約の場合、親族内に受託者候補がいること。信託財産が現存しており、該当財産は担保物件ではないこと。
打合せ1回目 信託目的
信託目的について伺います。例えば、「ご自身の生活の支援と福祉を確保」、「残される子の生活の支援と福祉を確保」、「事業承継」 等が考えられます。
打合せ1回目 信託財産
信託財産について伺います。基本は、積極財産(プラス財産)のみとなります。例えば、「ご自宅の家と土地」、「預貯金」、「ご自身の会社の株式」 等が考えられます。
予定受託者、予定受益者について考え方をお伝えし、次回課題として考えておいて頂きます。
打合せ2回目 受託者
予定受託者について伺います。基本は、ご自身より若い方をお勧めしています。 ご自身を受託者とする場合は、自己信託とりますので本サービス外となりますが、条件によりお引き受け可能な場合があります。
打合せ2回目 受益者
受益者ついて伺います。基本はご自身をお勧めしています。
信託期間と、残余財産の帰属先の考え方をお伝えし、次回課題として考えておいて頂きます。
打合せ3回目 信託期間
信託期間について伺います。目的に応じて様々なパターンがあります。 例えば、ご自身が亡くなるまで、ご自身と配偶者が亡くなるまで等が考えられます。
打合せ3回目 残余財産の帰属先
予定残余財産の帰属先について伺います。信託期間にもよりますが、ご自身が亡くなるまでの場合遺言的要素が発生します。 相続財産ではありませんが、相続税か贈与税の計算対象となります。
契約書案を提示
3回の打ち合わせの結果を反映した、信託契約書案を電子文書で提示します。打ち合わせの結果が反映されていることをご確認ください。
納品
信託契約書案に承諾して頂くと、正式版の契約書を郵送で納品します。

本サービスの内容

内訳
電話打ち合わせ
信託契約書作成前に、ご依頼者の思いと契約書に記載すべき内容について電話でお聞きします。

信託契約書2部
郵送でお届けする納品物となります。

信託契約書の内容質問
納品された信託契約書の内容に関する質問は何度でも可能です。

1年保証
納品した信託契約書の記載内容に、当事務所の不手際により問題が発見された場合は無料で修正します。
納品後1年以内

信託内容変更時の割引
信託内容の変更に伴い、契約書を変更する必要がある場合には低価格で対応します。

含まれないもの
信託設定のための網羅的な設計
民事信託の設定に当たり、依頼者の想いや家族構成・財産構成など幾つかのパターンを網羅的に検討する作業は含まれません。 ご希望される場合はこちらのサービスとなります。

信託設定各種手続き支援
公正証書や契約書の認証が必要な場合の公証人依頼手続きや、 不動産に関する登記手続き等はご自身で行う必要あります。 また、信託口口座の開設時もご自身で行う必要あります。 支援が必要な場合はこちらのサービスとなります。

税務チェック
契約書の信託内容で発生する税金について、専門家へのチェック依頼は含まれませんのでご自身で行う必要あります。 ご希望される場合はこちらのサービスとなります。

信託契約書作成依頼時に必要な情報

高齢者福祉信託, 遺言代用の場合

依頼者が高齢者で、認知症対策や寝たきり対策をお考えの場合こちらです。 遺言の代用機能を付加することもできます。

信託財産
例:金銭等金融資産、不動産
受託者
例:子など自身より若い人
受益者
基本:委託者、複数の場合は扶養義務のある配偶者や子など
遺言代用
例:残余の信託財産を相続人に帰属させる。
障害者支援福祉の場合

依頼者が高齢者で、障害を抱える子を心配される場合こちらです。 亡くなった後の信託設定も行います。

信託財産
例:金銭等金融資産、不動産
受託者
例:子など自身より若い人
受益者
基本:委託者、障害を抱える子など
受益者代理人
例:受託者以外の第三者。
その他

その他、ご相談ください。

信託目的
例:任意後見契約支援など
信託財産
例:金銭等金融資産、不動産
受託者
例:家族
受益者
例:委託者など
信託監督人
例:第三者。
   契約書作成の料金
内容
信託契約書作成 一律料金 80,000 円 (税別)郵送代含む 納品形式 袋綴じ 2部
収入印紙代は含まれていません。印紙税額一覧表の「信託行為に関する契約書」となります。
自己信託 信託財産によって変わります 100,000~ 円 (税別)認証代、郵送代含む 
信託契約書の変更 11,500円(税別)郵送代含む 納品形式 袋綴じ 2部
収入印紙代は含まれていません。
お支払い方法 銀行振込,クレジットカード card bland paypal
収納事業者 株式会社P2GRAM
お支払い時期 料金は、中間払いとなります。契約書の清書前に支払って頂きます。