信託行為には「信託の目的」は必ず定めなければならなりません。受託者が何をすべきか、信託の事務処理の指針及び基準となります。
[質問]どんな目的でも良いのですか?
[回答]信託制度の本質に沿ったものである必要があります。例えば、実現可能でなければならない。 違法なもの、公序良俗に反するものでないもの、動機も公序良俗に反するものであってはいけません。
[質問]民事信託(家族信託)でよくある目的は?
[回答]「安定した生活の支援と福祉の確保」や「信託財産の適正な管理と確実な承継」などと言われています。