ご自分で福祉目的の民事信託(家族信託)の手続きをされたい方へ向けたページです。
民事信託(家族信託)の利点に着目し、民事信託を利用する人が増えればと思い本ページをご用意しました。 各リスクを回避するための、前提条件を付加しています。この前提条件に当てはまれば、自分で民事信託を手続きされることに挑戦してみてください。 その中でご不明な点や不安な点は、各手続きに関する有料相談をご利用ください。 質問入力画面で、内容をある程度具体化することで、事前に調査が可能となり短時間で有益な回答を導けるよう工夫しています。 なお、前提条件に当てはまらないパターンは、フルサポートサービスのご利用をお勧めします。
[委託者]A(以下「委託者」という。)と[受託者]YYY(以下「受託者」という。)は、 以下のとおり信託契約(以下「本信託」という。)を締結する。 第1条(信託の目的) 本信託は、次条記載の金銭等金融資産を信託財産として管理活用及び処分、その他当該目的の達成のための必要な行為を行い、受益者の安定した生活の支援と福祉を確保することを目的とする。 第2条(信託の設定及び信託財産) 委託者は、次条記載の受託者に対し金銭等金融資産を信託財産として管理運用及び処分することを信託し、受託者はこれを引き受けた。 金銭等金融資産の内 金 xxx円 第3条(受託者) 本信託の当初受託者は、次の者とする。 住所 職業 氏名 YYY(生年月日) 2 信託法第56条第1項各号に掲げる事由により本信託の受託者の任務が終了した時は、次の順番で後継受託者を指定するものとする。 住所 職業 氏名 WWWW(生年月日) 第4条(信託の期間) 信託期間は、次の事由が発生したときまでとする。 (1) 委託者A及びAの配偶者C(生年月日 以下「配偶者C」又は「受益者C」という。)の両者とも死亡したときまで。 (2) 信託財産が消滅したとき 第5条(受益者) 本信託の受益者は、次の者である。 委託者 A 2 当初受益者が死亡した場合には、その受益権は消滅し、次の者が受益権を取得する。 配偶者C 第6条(受益権) 本受益権は、譲渡、質入れすることはできず、またその受領権限を第三者(任意後見人及び法定後見人を除く)に委任することはできない。 第7条(信託財産の追加) 委託者は、信託財産に金銭の追加信託ができる。 2 前項の追加信託をする場合、信託口口座へ入金もしくは振込により行い、受託者は速やかに追加信託を受けた旨の書面を委託者に対し交付する。 第8条(信託給付の内容) 受託者は、受益者の求めにより、信託財産から払い戻しを行い、要求があった生活費等の金員を受益者に手渡しする。 2 受託者は、受益者の医療費、施設利用費、施設入所時の保証金等の一時金が必要な場合に、信託財産から支払うものとする。 第9条(信託財産の管理処分の方法など) 本信託に属する財産の管理または処分の方法等は、次のとおりである。 (1) 信託財産については、新たな信託口口座でその保存管理等を行うこととする。 (2) 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって信託財産の管理運用を行うものとし、信託財産については預金以外の商品取引等投機的な運用は一切しないものとする。 (3) 受託者は、本信託開始後すみやかに、信託財産目録を作成して受益者に交付する。 (4) 受託者は、毎年12月末日現在の信託財産の内容を受益者に報告するものとする。 (5) この信託条項に定めのない事項は、受益者または成年後見人等(保佐人、任意後見人を含む。)と受託者の合意によって定めるほか、信託法その他の法令に従うものとする。 第10条(委託者の地位) 委託者が死亡した場合は、委託者の地位は相続によって承継されず、受益者の地位とともに移動するものとする。 第11条(信託の終了) 本信託は、以下の各号のいずれかに該当したときに終了する。 (1) 第4条記載の事由が発生したとき (2) その他信託法の定める信託終了事由に該当するとき 第12条(残余財産の帰属権利者) 信託終了時の残余の信託財産は、受益者の相続人に法定相続分の割合で帰属させる。 第13条(報酬) 受託者には、報酬は支給しない。 本契約の証として本契約書2通を作成し、委託者、受託者がそれぞれ保有する。 平成 年 月 日 委託者 住所 氏名 印 受託者 住所 氏名 印