認知症心配ならば子信託

認知症心配ならば子信託

 

はじめに

自分で福祉目的の民事信託(家族信託)手続きをされたい方へ向けたページです。

民事信託(家族信託)の一番のデメリットは
信託行為(信託の設定)を行う時に多くの知識が必要で、 正解の形が一つではないということです。
そのため、信託目的が達成されないリスクを減らす組成を設計することができるか?が専門家に求められています。
民事信託(家族信託)のメリットは
財産分離機能と信託中の固定費を0円することが可能であり、信託目的のみへ信託財産を活用することができます。 また、遺言の代用も可能です。

民事信託(家族信託)の利点に着目し、民事信託を利用する人が増えればと思い本ページをご用意しました。 各リスクを回避するための、前提条件を付加しています。この前提条件に当てはまれば、自分で民事信託を手続きされることに挑戦してみてください。 その中でご不明な点や不安な点は、各手続きに関する有料相談をご利用ください。 質問入力画面で、内容をある程度具体化することで、事前に調査が可能となり短時間で有益な回答を導けるよう工夫しています。 なお、前提条件に当てはまらないパターンは、フルサポートサービスのご利用をお勧めします。


サービス内容

信託手続きの電話やSkype相談 30分 5000円+税(事前調査費含む)
限られた時間で有益な情報をお伝えするために、文中内の専用申込ページより、全ての設問にお答えの上ご依頼ください。

自分で福祉信託の前提条件

  1. 認知症や寝たきり対策の高齢者向け福祉信託
    ⤑高齢者夫婦が亡くなるまでの信託。家族の受託者が潜在的な受益者となる可能性を避ける。
  2. 委託者が単独受益者となる自益信託
    ⤑贈与税リスクをを避ける。
  3. 受託者に誠実公平性が見込める信託
    ⤑信託監督人の有無や有時の負担の予想困難度を軽減。
  4. 受託者がお住いの地域に信託口口座が開設できる銀行があること
  5. 不動産を信託財産としない信託
    ⤑不動産が正しく登記されていないリスクや、信託組成により変化する登録免許税リスクを避ける。

民事信託(家族信託)の手続き手順書

(1)信託目的の確認
信託目的が、金銭等金融資産を信託財産として管理活用及び処分、 その他当該目的の達成のための必要な行為を行い、受益者(本件は依頼者)の安定した生活の支援と福祉を確保することを目的とすることで問題ないか確認。
≫信託目的について相談
(2)信託財産の確定
ご自身の財産状況を踏まえて金銭額を確定してください。信託口口座への年金振込はできませんのでご注意ください。
≫信託財産について相談
(3)受託者の確定
財産管理能力や健康面、ご年齢等を総合的に判断されて、信頼できる親族を受託者に指名してください。
≫受託者ついて相談
(4)2次受益者の有無確定
配偶者がいる方が対象となります。ご自身が先にお亡くなりなった場合を考慮する場合、2次受益者をご指定下さい。
≫2次受益者について相談
(5)信託監督人の有無確定
  受益者(本件は依頼者)が、受託者を監督することが困難な場合や、受託人の事務能力などが不安な場合、 高額な財産管理で不安な場合、将来の利害関係者との紛争リスク削減等の理由で信託監督人を選任することができます。
≫信託監督人について相談
(6)信託契約書作成及び契約
信託契約書の雛形(サンプル)を参考に信託契約書を作成し、契約します。なお、収入印紙は印紙税額一覧表の「信託行為に関する契約書」となります。 契約書雛形(サンプル)はこちら
≫契約書チェック相談   加筆修正をご要望される場合は、別途費用を頂きます(事前見積りします)。3万円~となります。
(7)公正証書の検討
信託法上は私文書の契約書でも問題ありませんが、 銀行の方針により、信託口口座の開設条件として信託契約書が公正証書であることが多いようです。  その場合には、作成された私文書の信託契約書を公正証書にする必要があります。
なお、必要が無い場合においても、私文書の信託契約書を公証人に認証してもらうと、 信託契約書の署名、署名押印又は記名押印の真正が公証人において証明されたこととなります。 (→勝手に押した印ではない)。
(8)信託財産分別手続き
お近くの銀行で、信託口口座が開設できる銀行をお探しください。現状では、未対応の銀行の方が多いようです。 問合せしても「信託口口座」の意味が通じない事が、現状多々あるようです。その場合「民事信託用の口座」等で聞いてみてください。 因みに、広島では「広島銀行」他、2,3行が対応可能とのことです。
(8)信託事務
信託行為(信託契約書の内容)で定めた内容で、受託者が信託事務を実行してください。
≫信託事務に関する相談
(9)信託計算
無料ツールをご利用ください。一度相談をお受けした方は、ツール自体の操作方法は無料で質問を受け付けます。 信託計算のやり方などについては有料相談となります。
≫信託計算に関する相談
(10)清算手続き
信託行為(信託契約書の内容)で定めた内容で清算してください。
≫清算手続きに関する相談

信託契約書の雛形(サンプル)ご自身で加筆修正してご利用ください。

金銭に関する信託契約書


   [委託者]A(以下「委託者」という。)と[受託者]YYY(以下「受託者」という。)は、 以下のとおり信託契約(以下「本信託」という。)を締結する。
                  
 第1条(信託の目的)
  本信託は、次条記載の金銭等金融資産を信託財産として管理活用及び処分、その他当該目的の達成のための必要な行為を行い、受益者の安定した生活の支援と福祉を確保することを目的とする。

 第2条(信託の設定及び信託財産)

  委託者は、次条記載の受託者に対し金銭等金融資産を信託財産として管理運用及び処分することを信託し、受託者はこれを引き受けた。

  金銭等金融資産の内 金 xxx円

第3条(受託者)
  本信託の当初受託者は、次の者とする。
  住所  職業
  氏名 YYY(生年月日)
   
2 信託法第56条第1項各号に掲げる事由により本信託の受託者の任務が終了した時は、次の順番で後継受託者を指定するものとする。
  住所  職業
  氏名 WWWW(生年月日)

第4条(信託の期間)
 信託期間は、次の事由が発生したときまでとする。
(1) 委託者A及びAの配偶者C(生年月日 以下「配偶者C」又は「受益者C」という。)の両者とも死亡したときまで。
(2) 信託財産が消滅したとき

第5条(受益者)
 本信託の受益者は、次の者である。
  委託者 A
2 当初受益者が死亡した場合には、その受益権は消滅し、次の者が受益権を取得する。
  配偶者C

第6条(受益権)
 本受益権は、譲渡、質入れすることはできず、またその受領権限を第三者(任意後見人及び法定後見人を除く)に委任することはできない。

第7条(信託財産の追加)
 委託者は、信託財産に金銭の追加信託ができる。
2 前項の追加信託をする場合、信託口口座へ入金もしくは振込により行い、受託者は速やかに追加信託を受けた旨の書面を委託者に対し交付する。

第8条(信託給付の内容)
 受託者は、受益者の求めにより、信託財産から払い戻しを行い、要求があった生活費等の金員を受益者に手渡しする。
2 受託者は、受益者の医療費、施設利用費、施設入所時の保証金等の一時金が必要な場合に、信託財産から支払うものとする。

第9条(信託財産の管理処分の方法など)
 本信託に属する財産の管理または処分の方法等は、次のとおりである。
(1) 信託財産については、新たな信託口口座でその保存管理等を行うこととする。
(2)  受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって信託財産の管理運用を行うものとし、信託財産については預金以外の商品取引等投機的な運用は一切しないものとする。
(3) 受託者は、本信託開始後すみやかに、信託財産目録を作成して受益者に交付する。
(4) 受託者は、毎年12月末日現在の信託財産の内容を受益者に報告するものとする。
(5) この信託条項に定めのない事項は、受益者または成年後見人等(保佐人、任意後見人を含む。)と受託者の合意によって定めるほか、信託法その他の法令に従うものとする。 

第10条(委託者の地位)
 委託者が死亡した場合は、委託者の地位は相続によって承継されず、受益者の地位とともに移動するものとする。

第11条(信託の終了)
本信託は、以下の各号のいずれかに該当したときに終了する。
(1) 第4条記載の事由が発生したとき
(2) その他信託法の定める信託終了事由に該当するとき

第12条(残余財産の帰属権利者)
信託終了時の残余の信託財産は、受益者の相続人に法定相続分の割合で帰属させる。

第13条(報酬)
 受託者には、報酬は支給しない。

 本契約の証として本契約書2通を作成し、委託者、受託者がそれぞれ保有する。

平成   年   月   日

          委託者 住所 
              氏名                   印

           受託者 住所 
              氏名                    印
                    

相談ご依頼の流れ

ステップ1
各相談ボタンを押下して依頼画面を開いて入力して下さい。

ステップ2
当事務所よりご入力頂いた内容の再確認や資料の追加送付依頼、打ち合わせ日時についてメールします。(1営業日以内)
ステップ3
電話(or Skype)打合せ日時が決まり次第、請求書をメールします。

ステップ4
料金先払いとなります。打ち合わせまでにお支払い下さい。
請求事業者は、株式会社P2GRAMとなります。
ステップ5
質問回答の打合せを行います。回答は、すべて口頭となります。(予定時間30分)
ステップ6
打合せ完了後に当事務所より電子領収書をメールし、ご依頼の完了となります。