信託財産管理方法や運用に関することのQ&A

信託財産は、委託者の財産から分離して、受託者が管理する必要があります。 実際に、分離管理するとはどのような方法なのか?よくある質問への回答を通じて紹介します。

[質問]居住用不動産を信託財産とするときはどのように管理、運用するとよいですか?

[回答] 下記を信託設定時に規定し運用します。
①受益者の生活の本拠地として使用する。
②居住用不動産の使用に伴う費用などについて、金銭等の信託財産から負担する。
③信託による所有権移転(自己信託の場合は変更)の登記手続きを行う。
④居住用不動産を換価処分可能とする場合には、信託監督人や受益者代理人の承諾を得るようにする。

[質問]金銭を信託財産とするときはどのように管理、運用するとよいですか??

[回答] 下記を信託設定時に規定し運用します。
①信託口口座にて管理する。
②銀行振込もしくは、帳簿等を作成して出金を管理する。

[質問]自社株式等を信託財産とするときはどのように管理、運用するとよいですか??

[回答] 下記を信託設定時に規定し運用します。
①議決権行使やその他株主の権利を行使するに当たっては、受託者は指定された者の指図に従うものとする。
②指定された者は、委託者の指示なくして指図ができる条件を定める。
③信託に必要な表示、記録を行う。