信託の終了は、信託終了事由の発生、当事者の合意、裁判所の命令の三形態があります。
[質問]信託契約は解除できますか?
[回答]民法が定める遡及効のある信託契約の解除はないと言われています。
[質問]信託終了後は?
[回答]清算手続きを行います。この清算手続きを行うのが清算受託者です。清算が結了するまで信託は有効です。