受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、 財産の区分に応じて分別して管理しなければいけません。その方法について一覧でまとめました。(信託法 34条)
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、 当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができないので注意が必要です。(信託法 14条)