信託財産の特許権を分別管理とは? 民事信託(家族信託)|広島| 行政書士eねっと事務所事務所
特許権が信託財産の場合に、 当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗する方法について
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民事信託
分別管理一覧
第三者に対抗する方法
信託に関する登録をする。
関連法令
特許登録令など
特許権その他特許に関する権利についての変更の登録(57条)
信託の登録の申請(58条)
登録事項
委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
信託の目的
信託財産の管理方法
信託の終了の事由
その他の信託の条項