金銭が信託財産の場合に、 当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗する方法について

第三者に対抗する方法
分別して管理する。

関連法令

信託法など 

  1. 分別して管理(34条)
  2. その計算を明らかにする方法(34条)

具体例
  1. 信託口口座を作る。信託が続く限り利用できます。
  2. 信託行為で通常の銀行口座名を指定し、信託帳簿など管理。但し、口座名義人が死亡すると利用できなくなります。