船舶が信託財産の場合に、 当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗する方法について

第三者に対抗する方法
信託の登記をする。

関連法令

船舶登記令,船舶登記規則など 

  1. 当該信託に係る船舶の所有権の移転又は変更の登記
  2. 信託の登録の申請別表一(第十二条、第十三条関係、別表二(第二十六条、第二十七条関係))

登記事項
  1. 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
  2. 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
  3. 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
  4. 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
  5. 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
  6. 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
  7. 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
  8. 信託の目的
  9. 信託財産の管理方法
  10. 信託の終了の事由
  11. その他の信託の条項