委託者は、信託契約、遺言及び自己信託の方法により信託をする者です。
[質問]委託者の資格などの条件はありますか?
[回答]信託法は委託者の資格について条件を定めていません。ただ、信託設定時は意思表示できる必要があります。
[質問]委託者の地位は相続されますか?
[回答]遺言により信託を設定した場合は原則相続されません(信託法 147)。 しかし、信託契約や自己信託の方法で信託を設定した場合は、原則相続で承継されます。