受益者は、信託行為の定めにより信託の利益を享受する者として指定されたものです。
[質問]受益者の資格はありますか?
[回答]信託法上特別の定めはありません。「自然人」と「法人」が受益者となれます。
[質問]認知症の高齢者は受益者になれますか?
[回答]いわゆる福祉型の信託として活用されている事例です。