信託財産は委託者の財産から分離可能で管理承継できる金銭的価値のある財産です。委託者の生命、信託名誉などの人格権は含まれません。
[質問]信託財産は、金銭等の金融資産や不動産以外に動産も対象ですか?
[回答]委託者の所有物として現存していて、対象物を確定できれば動産も対象となります。例えば、「絵画コレクションの好きなもの半分」 は駄目ですが、「ピカソ作の絵画コレクション全て」とすれば確定したことになります。
[質問]国内の財産だけが対象ですか?
[回答]外国の財産権も含まれます。
[質問]現在所有していない財産や現存しない財産は対象ですか?
[回答]はい、信託設定時に特定できなくても、信託開始時に特定できるものであれば対象となります。 例えば、相続により得られる予定の財産が該当します。
[質問]信託財産については、強制執行などされることはないのですか?
[回答]はい、23条で信託財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分 をすることができないと定められています。但し、委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは例外となります。 即ち、例えば借金を逃れるために信託を利用することはできません。
[質問]信託財産の倒産隔離機能とは何ですか?
[回答]信託は、信託財産につき、委託者や受託者の倒産リスクから保護する機能を有しており、委託者や受託者の債権者は、 信託財産について強制執行等は制限されます。また、信託財産の所有権は受託者に属しますが、25条で受託者の破産手続きからも守られています。
[質問]信託財産は受益者からも独立しているのですか?
[回答]信託財産の所有権はありませんが、受益権は債権者の差押えの対象になります。
[質問]知的財産や債権、保証金なども信託財産になりますか?
[回答]全て信託財産になります。但し、人格権に属するものはなりません。
[質問]動産の自動車を信託財産にした場合、何か注意することはありますか?
[回答]車(自動車)を信託財産にする場合、動産ですが信託登録(軽自動車などは除く)する必要がありますので注意が必要です。 車の信託登録について